広島高等裁判所岡山支部 昭和26年(う)169号 判決
本件ビラの内容が連合国に対する破壊的批評を記載したものであることは本件ビラの記載内容自体に徴し明らかである。そして原判示覚書の趣旨に鑑みれば、連合国に対する破壊的批評を記載したかかるビラの原稿を他人に交付してその印刷斡旋方を依頼し、その斡旋によつて右のビラを印刷することは原判示覚書に所謂論議に該当するものと解するを相当とする。されば、原判決が被告人の原判示所為は原判示覚書の趣旨に違反するものとしてこれに対し昭和二十一年勅令第三百十一号第四条第一項第二条第三項を適用処断したのは正当であつて、原判決には法令適用の誤はない。